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仙台高等裁判所 昭和33年(ネ)583号 判決

仙台市高砂田子字寺一五二番地

控訴人

加藤辰太郎

右訴訟代理人弁護士

菅原秀男

同市北一番丁

被控訴人

仙台国税局長

古川汎慶

右指定代理人・仙台法務局訟務部長

滝田薫

法務事務官 三浦鉄夫

大蔵事務官 斎藤正男

成瀬格

三浦吉光

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人が陳述したとみなされる控訴状によると、控訴代理人は、原原判決を取消す。控訴人の昭和二九年度所得金額に対する不服の審査請求に対し、被控訴人が昭和三十一年八月九日付をもつてした棄却する旨の裁決を取消す。訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出・援用・認否は、すべて原判決摘示事実と同一であるからこれを引用する。ただし、原判決は別紙収支計算書を添付することを脱ろうしたことが本件記録上明らかであるから職権をもつて本判決末尾に添付し、原判決を補充する。

理由

当裁判所は、次に原判決の誤記を訂正するほか、事実の確定及び法律判断については原審と所見を同じくするから原判決の理由を引用する。

原判決一〇枚目裏四行目に「微税」とあるは「徴税」、同六行目に「微税官庁」とあるは「徴税官庁」、同一〇行目に「微税政策」とあるは「徴税政策」の誤記であるから、それぞれ訂正する。

したがつて、原判決は相当であつて本件控訴は理由がないから、民訴法第三八条・九五条・八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斎藤規矩三 裁判官 鳥羽久五郎 裁判官 羽染徳次)

収支計算書

収入の部

(1) 田収入 六一五、五二六円

(2) 畑収入 七六、二九五円

(3) 雑収入 三七、〇八六円

計 七二八、九〇七円

(4) 給与収入 一九六、〇〇〇円

総計 九二四、九〇七円

支出の部

(1) 公租公課 五八、二一九円

(2) 種子代 二一、一四〇円

(3) 肥料代 六四、二四四円

(4) 牛馬費 五二、一五三円

(5) 雇人費 一九一、〇二六円

(6) 衣料費 一四、八九四円

(7) 農具修理費 三二、九〇〇円

(8) れの他 三九、〇四四円

(9) 減価償却費 六七、五七五円一〇銭

計 五四一、一九五円一〇銭

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